PASS THE BATON MARKET 出展規約 第1条(規約の適用) この PASS THE BATON MARKET 出展規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社ス マイルズ(以下「当社」といいます)が運営する PASS THE BATON MARKET(以下「PTBM」 といいます)への出展者(第2条に定める出展希望者を含み、以下「出展者」といいます)と 当社との間に適用されるものとします。

第2条(出展の申し込み) PTBM への出展を希望する者(以下「出展希望者」といいます)は、本規約に同意したうえ で、「PASS THE BATON MARKET 出展申込書(以下「PTBM 出展申込書」といいます)」 を当社に提出することにより、PTBM 出展契約(以下「本契約」といいます)の申し込みを 行うものとします。

第3条(出展申込みの承諾)
1.当社が前条に基づく出展の申し込みを承諾した時点で、出展者と当社の間で本契約が成立す るものとします。
2.前項に関わらず、当社は次の各号に定める事由のいずれか一にでも該当する場合は、前条に基 づく本契約の申込みを承諾しない場合があります。
(1)PTBM において顧客に対して出展希望者の取扱商品の販売を行うにあたり、本規約等 に定める条件を満たしていない場合またはそのおそれがある場合
(2)PTBM 出展申込書の内容に虚偽または誤った記載があると当社が判断した場合

第4条(実施概要) PTBM の開催期間、開催時間、開催場所等の実施概要は PTBM 出展申込書に記載のとおり とします。

第5条(出展・販売代行)
1.出展者は当社に対し、PTBM において以下の各号に定める業務を委託し、当社はこれを受託 するものとします。
(1)出展者の取扱商品のうち出展者と当社の間で別途合意した商品(以下「本商品」とい う)の販売代行業務
(2)本商品の代金回収業務
(3)本商品の顧客向け宅配発送業務
(4)出展者の出展ブース(以下「本ブース」といいます)の設営業務
(5)前各号の他関連する出展者と当社の間で合意する業務
2.本契約に基づき当社が販売代行を行う本商品は、出展者がその責任および費用負担において、 別途出展者と当社の間で合意する日時、場所等の条件に従い、開催場所に搬入するものとしま す。

第6条(出展料・販売代行手数料)
1.出展者は、当社に対して、PTBM 出展申込書に定めるところに従い、本ブースの出展に係る 手数料(以下「本ブース出展料」といいます)および本商品の当社の販売代行手数料(以下「販 売代行手数料」といいます)を支払うものとします。
2.第9条第1項に定める費用は販売代行手数料に含まれるものとします。
3.当社は本ブース出展料および販売代行手数料を PTBM の終了日の属する月の末日締めで計算 し、速やかに出展者に販売報告書を発行するものとします。当社は当該販売報告書に基づき、 売上高およびこれに対する消費税相当額から本ブース出展料、販売代行手数料およびこれら に対する消費税相当額ならびに本契約に基づき出展者が負担すべき費用等を控除した金額に ついて、当該販売報告書を発行した日の属する月の末日(但し、当該日が銀行営業日ではない 場合は、直前の銀行営業日)までに出展者の別途指定する出展者名義の銀行口座に振り込む方 法にて支払うものとします。なお、振込手数料は当社の負担とします。
4.出展者の売上高が本ブース出展料その他出展者の負担すべき金額に満たない場合は、当社はそ の旨を出展者に通知し、出展者は通知を受けた日から10日(当該日が銀行営業日でない場合 は、直前の営業日)以内に当社に不足金を納入するものとします。

第7条(販売員の派遣)
1.出展者は、PTBM に、当社の了承のもと、販売員(以下「本販売員」という)を派遣すること ができるものとします。
2.出展者は、前項に基づき本販売員を派遣するにあたっては、本販売員をして、当社が第5条第
1項に定める業務を行うにあたり出展者に対して行う指示、依頼等を遵守させるとともに、本 販売員の使用者として労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法その他出展者の本 販売員に対する法令上の責任を負うものとします。
3.本販売員が故意または過失により当社に損害を与えた場合は、出展者は当社に対してかかる損 害を賠償する責任を負うものとします。ただし、当該損害が当社の本販売員に対する指示によ り生じた場合は、この限りではありません。

第8条(本商品の保証)
1.本商品について当社と第三者(顧客を含む)との間で問合わせ、苦情、紛争等が生じた場合は、 出展者は自らの費用および責任においてこれを解決し、当社を免責するものとします。
2.前項にかかわらず、当社は、自らが紛争等の解決にあたることが合理的に必要と認められる場 合においては、出展者の事前の同意を得て前項に定める第三者との紛争等を自ら解決するこ とができるものとし、この場合、当社は、出展者にその一切の損害および合理的な範囲内での 費用(弁護士費用を含みます)を請求することができるものとします。
3.本商品に起因する第三者との紛争等により当社が損害を被った場合は、出展者は、その一切の 損害および合理的な範囲内での費用(弁護士費用を含みます)を賠償するものとします。

第9条(諸費用)
1.以下に定める費用は当社の負担とします。
(1)本ブースの造作および装飾費用
(2)クレジットカート利用手数料および POS 端末利用料
(3)水道光熱費
2.出展者の責めに帰すべき事由により本ブースおよび開催場所の造作・設備等を汚損・破損等し た場合、出展者は当該汚損・破損等の修復に要する費用を負担するものとします。ただし通常 損耗は含まれないものとします。

第10条(イベント終了後の措置)
1.出展者は、PTBM の終了後、速やかに出展者の責任と費用負担において本ブースの原状回復 および本商品の撤去を行うものとします。
2.出展者が前項に定める本ブースの原状回復および本商品の撤去を行わない場合は、出展者が本 ブース内の出展者の資産に対する一切の権利を放棄したものとみなし、当社において任意に 処分できるものとし、かかる処分に要する費用は出展者の負担とします。

第11条(解除)
1.当社は、出展者に以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、出展者に対し何ら 通知・催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1)本規約に違反し、当該違反の性質または状況に照らし、違反事項を是正することが困 難な場合
(2)当社の信用・ブランドを著しく毀損しまたは毀損するおそれのある行為をした場合
(3)監督官庁より営業許可の取消しまたは営業停止処分を受けた場合
(4)支払停止若しくは支払不能の状態に陥った場合、または、自ら振り出しもしくは引き 受けた手形もしくは小切手が不渡り処分を受けた場合
(5)差押え、仮差押え、仮処分、競売、強制執行または租税滞納処分を受けた場合
(6)破産手続開始、民事再生手続開始、会社再生手続開始、特別清算開始またはこれらに 類似する倒産手続開始の申立てがあった場合または自ら申し立てた場合
(7)その他出展をすることができないと認められる相当の事由があると当社が判断した場 合
2.当社は、出展者が前項により本契約を解除される場合は、全ての債務(本契約による債務に限 定されない)につき当然に期限の利益を喪失させ、直ちに全債務を弁済させることができるも のとします。
3.本条に基づく解除は、当社の出展者に対する損害賠償等の請求を妨げるものではありません。

第12条(不可抗力等)
1.戦争、テロ行為、暴動、天災地変、法令の改廃・制定、公権力による処分・命令、同盟罷業そ の他の争議行為、輸送機関の事故、開催場所施設における設備故障、その他の不可抗力により、 本規約に基づく義務の全部または一部の履行の遅滞または不能が生じた場合は、出展者また は当社は互いにその責任を負わないものとします。
2.出展者は、新型コロナウイルス感染症等による緊急事態宣言の発令もしくは開催場所を所有す るデベロッパー等からのイベント自粛の要請等がなされた場合は、当社がその判断により当 該 PTBM の中止、延期、時間短縮その他の措置を講じる可能性があることを予め同意するも のとし、かかる措置により出展者に損害が発生した場合であっても、当社はその責任を負わな いことを予め同意するものとします。

第13条(損害賠償) 出展者または当社は本契約に違反し相手方に損害を与えた場合は、相手方が当該違反の直接 の結果として現実に被った通常の損害について、相手方に対して賠償する責を負うものとし ます。

第14条(権利義務の譲渡等の禁止) 出展者および当社は、相手方の事前の書面による承諾を得ずして、本契約上の地位または本契 約により生ずる権利もしくは義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、担保等の権利を設 定し、承継させてはならないものとします。

第15条(秘密保持)
1.出展者および当社は、本契約の履行に際して知り得た相手方の一切の秘密情報および本商品の 宅配発送のために取得された個人情報について秘密を遵守するものとし、相手方の書面によ る承諾を得ずして、第三者に開示・漏洩したり、本契約の履行以外の目的で使用してはならな いものとします。ただし個人情報を除く情報のうち、次の各号の一に該当する情報についてはこの限りではないものとし ます。
(1)開示を受けた時点で、既に情報受領者が適法に保有していた情報
(2)開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(3)開示を受けた後、情報受領者の責によらず公知となった情報
(4)情報受領者が独自に開発した情報
(5)情報受領者が正当な権限を有する第三者より秘密保持義務を負わずに開示を受けた情 報
2.出展者および当社は、本契約の履行に際し取得する個人情報(本商品の宅配発送のために取得 するものを含むが、これに限られない)については、法令等の定めに従い、適正にこれを取り 扱うものとします。
3.本条第1項にかかわらず、出展者および当社は、裁判所または政府機関その他の公的機関によ る法令に基づく命令がある場合は、事前に相手方に対して通知の上、当該命令に従うために必 要最小限の範囲において秘密情報を開示することができるものとします。ただし事前通知が できない場合には、事後速やかに通知するものとします。

第16条(有効期間)
1.本契約は、第3条第1項に基づき本契約が成立した日から第6条第3項に定める売上代金の 支払いが完了するまで有効とします。
2.前項にかかわらず、有効期間の終了後も第8条(本商品の保証)、第10条(イベント終了後 の措置)、第13条(損害賠償)、第14条(権利義務の譲渡等の禁止)、第15条(秘密保 持)、第19条(協議事項)、第20条(管轄)の規定は有効に存続するものとします。

第17条(反社会的勢力の排除)
1.出展者および当社は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約するものとします。
(1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力 団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集 団等もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」とい う)ではないこと
(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう) が反社会的勢力ではないこと。
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
(4)本契約期間中に、自らまたは第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこ と。
①相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為。
②偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為。
2.出展者または当社の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの 催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。
(1)前項(1)または(2)の確約に反する申告をしたことが判明した場合
(2)前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3)前項(4)の確約に反した行為をした場合
3.前項に基づき本契約が解除された場合には、解除された当事者は、解除により生じる損害につ いて、その相手方に対し一切の請求を行わないものとします。

第18条(本規約の改定)
1.当社は本規約について、社会情勢の変化等に対応し、当社が相当と認める場合は、いつでも出 展者の同意なく、変更及び改定できるものとし、出展者は予めこれを承諾するものとします。
2.本規約の変更及び改定は、当社ホームページ上に告知した時点で効力を生ずるものとします。

第19条(協議事項) 本規約に定めのない事項および本規約の解釈につき疑義を生じた場合は、出展者および当社 間の協議によりこれを解決するものとします。

第20条(管轄) 本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と します。



2021 年 9 月 1 日 制定
2022 年 5 月 11 日改定
株式会社スマイルズ
PASS THE BATON事業部

Related Posts